ないと困る就業規則
個人事業主は違いますが、例えば一人でも従業員を雇っているとすれば、もうそれは立派な組織となります。そうなると「始業時間は何時にするか」「給料は月給か?週給か?また何日に支給するのか?」と諸々の決め事が必要になってきます。それを口約束で決めているとトラブルの元!きちんと書面で決めましょう。この書面にしてルールを決めるのが就業規則です。
どんなスポーツにもルールがあるように会社も就業規則が必要ではないでしょうか?
これを決めないことには会社は無秩序なものになり、やがては倒産なんていうことになりかねません。
就業規則は常時10人以上雇い入れている会社は労基署に届け出る義務はありますが、逆に10人未満の会社の方が就業規則の作成が重要だと当事務所では思っています。小さい会社の社長さんはずっと座っていることはなく、自ら働いて給料の事や対外的な事を色々考えて、身がいくつあっても足りないことが現実です。
以下のような事例にどのように対処すればよいでしょうか?
①パートさんから「退職金をくれ」「特別休暇をくれ」と要求された
②人事異動を拒否された
③退職する社員から残りの休暇をまとめて請求された
④セクハラを理由で会社を訴える
⑤会社のパソコンで業務以外のサイトを見ている
⑥会社の健康診断を受けていなかった社員が過労で入院した
こんな時に就業規則を整えておくと社長さんの雑用は軽減されるはずです。
10人未満の会社でも、場合によっては就業規則が必要になります。
小さい会社用の就業規則もご用意します。
■就業規則の法的位置
就業規則は「労基法上の就業規則」と「民法上の契約の範囲内の就業規則」という二面性があります。又は労基法の条件より低い条件で規則はつくれません。
(法令>労働協約>就業規則>労働契約)と簡単に書くとこうなります。